7月2日から毎日とき続けている『肢別過去問集』ですが、一昨日から17周目に入っています。
今日は『肢別過去問集』を302ページ解きました。
範囲は民法総則から会社法までです。
間違い付箋は残り5つです。今週中に全ての付箋をゼロにしたいので、通常のペースの倍の300ページを解きました。
17週目で間違えてしまった問題(民法)
17周目に入ってノーミスでとき続けていた民法なのですが、1問、ど忘れしてしまって待ち得た問題を紹介します。
Q
債権者が債権の期限到来前には、保存行為の場合を除き、債権者代位権を行使することはできない。
A
◯
スラスラと解いていたのに、恥ずかしい話、「詐害行為取消権と債権者代位権、どっちが期限到来前でもできたかな?」と、急にこの問題に迷いが生じてしまいました。
自戒の念を込めてでご紹介しております。
民法423条2項
債権者は、その債権の期限が到来しない間は、被代位権利を行使することができない。
ただし、保存行為は、この限りではない。
改めて考えると、詐害行為取消権は債務者の「債権者を害する意図」が要件になるので、債権が履行期になくても良い(しかも裁判上のみ)、それに対し、債権者代位権は、債務者の意図を直接には問わずに、債権者の都合のために債務者に代位できてしまうのですから、「債権が履行期にあること」が必要なのだと理解しました。
本試験まで9日間です。
記述式の準備が遅れている感があるので、早く肢別過去問集パーフェクトを達成したいです。
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