【行政書士試験】『肢別過去問集』17周目パーフェクトまであと5問

7月2日から毎日とき続けている『肢別過去問集』ですが、一昨日から17周目に入っています。

今日は『肢別過去問集』を302ページ解きました。

範囲は民法総則から会社法までです。

間違い付箋は残り5つです。今週中に全ての付箋をゼロにしたいので、通常のペースの倍の300ページを解きました。

17週目で間違えてしまった問題(民法)

17周目に入ってノーミスでとき続けていた民法なのですが、1問、ど忘れしてしまって待ち得た問題を紹介します。

Q

債権者が債権の期限到来前には、保存行為の場合を除き、債権者代位権を行使することはできない。

A

スラスラと解いていたのに、恥ずかしい話、「詐害行為取消権と債権者代位権、どっちが期限到来前でもできたかな?」と、急にこの問題に迷いが生じてしまいました。

自戒の念を込めてでご紹介しております。

民法423条2項

債権者は、その債権の期限が到来しない間は被代位権利を行使することができない

ただし、保存行為は、この限りではない。

改めて考えると、詐害行為取消権は債務者の「債権者を害する意図」が要件になるので、債権が履行期になくても良い(しかも裁判上のみ)、それに対し、債権者代位権は、債務者の意図を直接には問わずに、債権者の都合のために債務者に代位できてしまうのですから、「債権が履行期にあること」が必要なのだと理解しました。

本試験まで9日間です。

記述式の準備が遅れている感があるので、早く肢別過去問集パーフェクトを達成したいです。

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