LECの「科目別答練【民法】第2回」を受講しました(つづき)

今日は、昨日受講した、LECの「科目別答練【民法】第2回」で間違えた論点の整理の続きをご報告したいと思います。

(30問中15問も間違えてしまいましたので、復習すべき論点が多すぎて昨日まとめきれませんでした)

間違えた論点(昨日の続き) 

連帯債権
(複数連帯債権者対単独債務者のケース)
  • 連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなされる(435条)
  • 連帯債権の一人と債務者との間に更改または免除があったときは、その連帯債務者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない(433条)

債権譲渡
  • 譲渡制限の意思表示(譲渡制限特約)がされたことを知り、または重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる(466条3項)。しかしながら、債務者が債務を履行しない場合は、上記の第三者(悪意または重過失)が相当の期間を定め譲渡人への債務の履行を催促し、その期間内に履行がない場合は、譲受人は、債務者に対して自己に対する債務の履行を請求することができる(466条4項)
  • 債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、①「対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権」、②「譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権」であるときは、債務者は、その債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる(469条2項本文)
債務引受
  • 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる(472条2項前段)。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知したときに、その効力を生ずる(472条2項後段)
  • 併存的債務引受も、免責的債務引受も、債権者・債務者・引受人となる者の三面契約によってすることができる

相殺
  • 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる(511条1項)。もっとも、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる(511条2項本文)。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りではない(511条2項ただし書き)
  • 時効によって消滅した債権がその消滅以降に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる(508条)

委任
  • 受任者は、①「委任者の責に帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき」、②「委任が履行の中途で終了したとき」は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる(648条3項)
  • 委任は、各当事者がいつでも解除をすることができる(651条1項)。この規定により委任の解除をした者は、①「相手方に不利な時期に委任を解除したとき」、②「委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき」は、相手方の損害を賠償しなければならない(651条2項本文)。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない(651条2項ただし書き)
養子縁組
  • 普通養子縁組の養親となる者は、配偶者のある者である必要はない(795条、796条参照)
  • 特別養子縁組の養親となる者は、配偶者のある者でなければならない(817条の3第1項)
  • 普通養親組では、養子となる者の年齢制限はない。もっとも、尊属または年長者は、これを養子とすることができない(793条)。
  • 特別養子縁組では、①特別養子縁組の審判の申立の時に15歳に達している者は、養子とすることができない(817条の5第1項前段)。もっとも、養子となる者が15歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、15歳に達するまでに特別養子縁組の審判の申立てがなされなかったことについてやむを得ない事由がるときは、この限りでない(817条の5第1項前段)。養子となる者が15歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない(817条の5第3項)。②特別養子縁組が成立(審判が確定)するまでに18歳に達した者についても、養子となることができない(817条の5第1行為後段)。・・・2019年6月の民法改正により、特別養子縁組における養子となる者の年齢の上限が原則6歳未満(例外8歳未満)から原則15歳未満(①)に引き上げられています(2020年4月1日施行)
配偶者居住権
  • 配偶者居住権を取得した配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する(1034条1項)
  • 配偶者居住権を取得した配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用および収益をしなければならない(1032条1項本文)
配偶者短期居住権
  • 被相続人の配偶者が配偶者短期居住権を取得することができるのは、その配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合に限られる(1037条1項本文)
  • 配偶者短期居住権は、居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合には、遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日または相続開始の時から6カ月を経過する日のいずれか遅い日までの間、存続する(1037条1項1号)
遺留分
  • 被相続人の兄弟姉妹は、遺留分を受ける権利を有しない
  • 兄弟姉妹以外の相続人(子およびその代襲相続人、直系尊属、配偶者)は、遺留分として、①直系尊属のみが相続人である場合には、遺留分を算定するための財産の価額の3分の1を、②それ以外の場合には、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1を受ける(総体的遺留分/1042条1項)。遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除したがくとする(1043条1項)
  • 遺留分侵害額は、受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する(1047条1項1号)
  • 相続の開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けた時に限り、その効果を生ずる(1049条1項)。②相続の開始後における遺留分の放棄については、家庭裁判所の許可を要しない(1049条1項反対解釈)

LECの「科目別答練【民法】第2回」の内容について

この答練は、以下のような内容になっています。L

LECの「科目別答練」の内容
  • 試験は自宅で受験(90分)
  • 回答はマークシート、5肢択一式30問
  • 回答済みマークシートをLECに郵送すると、合計20回の締め切り期間ごとに集計され、成績表が返送される。WEBにランクも掲載される
  • 最終締切は2020年10月9日
  • 試験は7回分(行政法2回、民法2回、憲法・基礎法学1回、商法会社法1回、一般知識1回)

LECの行政書士 2020年合格目標:科目別答練【通信】へのリンク

下のリンクからLECの詳細ページへ移動できます。

行政書士 2020年合格目標:科目別答練【通信】

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