今日は、昨日受講した、LECの「科目別答練【憲法】」をご報告したいと思います。
「科目別答練【憲法・基礎法学】」の内容
- 前文
- 外国人の人権共有主体性
- 特別の法律関係における人権
- 私人間の人権保障
- 幸福追求権
- 法の下の平等
- 思想・良心の事由
- 信教の自由
- 報道の自由・取材の自由
- 集会の自由・結社の自由
- 職業選択の自由
- 財産権
- 人身の自由
- 受益権
- 朝日訴訟
- 旭川学テ事件
- 国会の構成
- 国会議員名誉毀損発言事件
- 国会の活動
- 内閣の組織
- 内閣の権能
- 司法権
- 裁判所
- 司法権の限界
- 財政
- 徳島公安条例事件
- 方の分類(基礎法学)
- 法の解釈(基礎法学)
- 裁判(基礎法学)
- 法律用語(基礎法学)
自己採点の結果
今回の結果は30問中24問正解、120点中96点でした。
正答率は80%と一見、良さそうですが、本試験と違い、問題が優しすぎた可能性もあり、LECでの集計を見てみないと、本当の自分の位置はわかりません。
チェックした論点
今回の答練で間違えたり理解が足りなかった論点を整理しました。
「未決勾留により監獄に拘禁されている者の新聞紙、図書等の閲覧の自由についても、逃亡及び罪証隠滅の防止という勾留目的のためのほか、・・・監獄内の規律及び秩序の維持のために必要とされる場合にも、一定の制限を加えられることはやむをえないものとして承認しなければならない。しかしながら、・・・右の制限が許されるためには、当該閲覧を許すことにより右の規律及び秩序が害される一般的、抽象的なおそれがあるというだけでは足りず、被拘禁者の性向、行状、監獄内の管理、保安の状況、当該新聞紙、図書等の内容その他の具体的事情のもとにおいて、その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められることが必要であり、かつ、その場合においても、右の制限の程度は、右の障害発生防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるべきものと解するのが相当である」
「喫煙の自由は、憲法13条の保証する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保証されなければならないとするものではない。したがって、このような喫煙の目的と制限される基本的人権の内容、制限の必要性などの関係を総合考察すると、・・・喫煙禁止という程度の自由の制限は、必要かつ合理的なものと解するのが相当であり、・・・未決勾留により拘禁された者に対し喫煙を禁止する規定が憲法13条に違反するといえないことは明らかである」
国家公務員法102条1項にいう「政治的行為」とは、「公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こりうるものとして実質的に認められるもの」を指すとし、「公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるかどうかは、当該公務員の地位、その職務の内容や権限等、当該公務員がした行為の性質、態様、目的、内容等の諸般の事情を総合して判断するのが相当である」
「裁判官に対し『積極的に政治活動をすること』を禁止することは、必然的に裁判官の表現の自由を一定範囲で成約することにはなるが、右制約が合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものである限り、憲法の許容するところである」
「指紋は、指先の紋様であり、それ自体は個人の私生活や人格、思想、信条、良心等個人の内心に関する情報となるものではないが、性質上万人不同性、終生不変性をもつので、採取された指紋の利用方法次第では個人の私生活あるいはプライバシーが侵害される危険性がある」、「個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押なつを矯正されない自由を有する」
「日本国籍は、我が国の構成員としての資格であるとともに、我が国において基本的人権の保障、公的資格の付与、公的給付等を受ける上で意味を持つ重要な法的地位でもある。一方、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かということは、子にとっては自らの意思や努力によっては変えることのできない父母の身分行為に係る事柄である。したがって、このような事柄をもって日本国籍取得の要件に関して区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては、慎重に検討することが必要である」
「再婚の場合に限って、前夫の子が生まれる可能性をできるだけ少なくして過程の不和を避けるという観点や、婚姻後に生まれる子の父子関係が争われる事態を減らすことによって、父性の判定を誤り血統に混乱が生ずることを避けるという観点から、厳密に父性の推定が重複するのを回避するための期間(100日間)を超えて婚姻を禁止する期間を設けることを正当化することは困難である」
「公の秩序をみだすおそれがある場合」を市民会館の使用を許可してはならない事由として規定していることについて、「広義の表現を採っているとはいえ、・・・本件会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、本件会館で集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、・・・単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であると解するのが相当である」
「主権者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、信条等に反対する者らが、これを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことができるのは、・・・公の施設の利用関係の性質に照らせば、警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情がある場合に限られる」
両議院の会議は公開とする(57条1項本文)。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる(57条1項但書)。
「衆議院の解散は、極めて政治性の国家統治の基本に関する行為であって、かくのごとき行為について、その法律上の有効無効を審査することは司法裁判所の権限の外にありと解すべき」
日米安全保障条約は「主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであって、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。それ故、右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従って、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあるもの」である
「政党の結社としての自主性にかんがみると、政党の内部的自律権に属する行為は、法律に特別の定めのない限り尊重すべきであるから、政党が組織内の自律的運営として党員に対してした除名その他処分の当否については、原則として自律的な解決に委ねるのを相当とし、・・・政党が当院に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばない」
LECの「科目別答練」の内容について
この答練は、以下のような内容になっています。
- 試験は自宅で受験(90分)
- 回答はマークシート、5肢択一式30問
- 回答済みマークシートをLECに郵送すると、合計20回の締め切り期間ごとに集計され、成績表が返送される。WEBにランクも掲載される
- 最終締切は2020年10月9日
- 試験は7回分(行政法2回、民法2回、憲法・基礎法学1回、商法会社法1回、一般知識1回)
LECの行政書士 2020年合格目標:科目別答練【通信】へのリンク
下のリンクからLECの詳細ページへ移動できます。
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