【令和2年度行政書士試験反省会】問題3憲法 [エ]は「隔離」で正解なのか?

11月8日に行政書士試験本試験を受験しました。

択一の点数はとりあえずLECの速報でわかりましたが、

どこを間違えたか、問題点は何だったか、なぜ模試と比べてこんなに成績が悪かったか、調べようと思っていたところ、

今朝たまたま、You Tubeでアガルートアカデミーで講師をされている相賀 真理子先生の「振り返りシート」を見つけました。

You Tubeの解説欄に、その「振り返りシート」のPDFへのリンクがあるので、ダウンロードして印刷しました。

ついでに、「アガルート講師による全問!解説講義」という無料の講義があり、無料なので早速申し込んでみました。

会員登録するとすぐに視聴ができ、はじめは基礎法学と憲法でしたが、とてもわかりやすく、

試験翌日にこれだけ詳細な解説を無料で出してしまうアガルートアカデミーはすごいなと思いました。

また、You Tubeでも何度か拝見させていただきましたが、豊村慶太先生の講義がとてもわかり易くて、もし私が初学者だったら豊村先生の講義を受講したいと思っています。

興味のある方は、このリンクから、アガルートアカデミーのホームページへ進み、申し込んでみてください。

問題3憲法 [エ]は「遮断」では不正解なのだろうか?

問題3の憲法は、解説講義で[オ]に「蓋然性」がキーワードとして入るということで、ここはまっさきに埋まったのですが、

「監獄は、多数の被拘禁者を外部から[エ]して収容施設であり」

この[エ]にわたくしは、「遮断」が入ると思いましたが、解答は「隔離」だそうです。

「隔離」というと、伝染病患者の隔離のように外部から相当に密閉された気密室のようなイメージが私にはあります。

監獄それじたいは、壁で囲まれているけど、気密ではないから、「遮断」を選びました。

改めて、「隔離」と「遮断」を調べてみました。

監獄法施行規則に、

監獄法施行規則第47条
 在監者ニシテ戒護ノ為メ隔離ノ必要アルモノハ之ヲ独居拘禁ニ付ス可シ

という条文があります。

要するに、「隔離」施設として、「保護房」なる施設が刑務所にあるようです。

参照

また、刑務所には懲罰房という施設があり、そこは小さな密閉空間であり、そのような施設を「隔離」施設と呼ぶようです。

一方、「遮断」とは、

流れをさえぎって止めること。さえぎって、他の動き・作用などが及ばないようにすること。「交通を遮断する」「外部の騒音を遮断する」

https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E9%81%AE%E6%96%AD/

と定義されていて、必ずしも監獄にふさわしい語とは言えません。

ちなみに、今は「監獄法」は法律名が代わり、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」となっていて、受刑者の社会復帰に配慮したり、外出制度ができたりと、「隔離」施設とは言えない気がします。

こうなると、

全ての監獄は「隔離」施設にあてはまるのか?

という疑問が起きてしまいます。

本当に、監獄=隔離なのでしょうか?

皆さんはどう思われますか?

この件、その後、Twitterで教えていただくことができました。別の記事で投稿しております↓