【司法書士試験・行政書士試験】会社法機関まとめ

会社法は司法書士試験と行政書士試験とに共通して出題されます。

そのうち、機関については、行政書士試験においても司法書士試験においても基本知識としておさえなければならない重要な部分だと思います。

ところが、行政書士試験においては、直前期に入ってしまうと、なかなか時間を割いて勉強ができない科目でもあります。

ですので、この時期に会社法に手をつけるも良いかと思います。

今日は会社法が規定する株式会社の機関についてまとめます。

会社法が規定する機関と株式会社の分類

会社法が規定する株式会社の機関は、

  • 取締役
  • 取締役会
  • 監査役
  • 監査役会
  • 委員会
  • 会計監査人
  • 会計参与

の7種類です。

そして、これらの機関は株式会社の分類によって設置できたりできなかったりします。

その分類とは、

  • 公開会社でない大会社
  • 公開会社でない中小会社
  • 公開会社で大会社
  • 公開会社で中小会社

の4つです。

大会社とは、資本金が5億円以上であるか負債が200億円以上である会社のことを言います。

これら4分類の会社がおける機関のパターンをカウントすると合計47パターンになります。

公開会社でない大会社)の機関

合計10パターン

パターン取締役/取締役会監査役/監査役会委員会会計監査人会計参与
取締役監査役◯(必置)
取締役監査役◯(必置)
取締役会監査役◯(必置)
取締役会監査役◯(必置)
取締役会監査役会◯(必置)
取締役会監査役会◯(必置)
取締役会指名等委員会◯(必置)
取締役会指名等委員会◯(必置)
取締役会監査等委員会委員会◯(必置)
取締役会監査等委員会委員会◯(必置)

公開会社でない中小会社の機関

19パターン

パターン取締役/取締役会監査役/監査役会委員会会計監査人会計参与
取締役
取締役
取締役監査役
取締役監査役
取締役監査役
取締役監査役
取締役会監査役
取締役会監査役
取締役会監査役
取締役会監査役
取締役会監査役会
取締役会監査役会
取締役会監査役会
取締役会監査役会
取締役会指名等委員会
取締役会指名等委員会
取締役会監査等委員会
取締役会監査等委員会
取締役会

公開会社で大会社の機関

6パターン

パターン取締役/取締役会監査役/監査役会委員会会計監査人会計参与
取締役会(必置)監査役会◯(必置)
取締役会(必置)監査役会◯(必置)
取締役会(必置)指名等委員会◯(必置)
取締役会(必置)指名等委員会◯(必置)
取締役会(必置)監査等委員会◯(必置)
取締役会(必置)監査等委員会◯(必置)

公開会社で中小会社の機関

12パターン

取締役会(必置)監査役
取締役会(必置)監査役
取締役会(必置)監査役
取締役会(必置)監査役
取締役会(必置)監査役会
取締役会(必置)監査役会
取締役会(必置)監査役会
取締役会(必置)監査役会
取締役会(必置)指名等委員会
取締役会(必置)指名等委員会
取締役会(必置)監査等委員会
取締役会(必置)監査等委員会

以上47パターンになります。

各自、基本書や六法で確認下さい。

[tsnccd post_id=”5923″]