【行政書士試験】『肢別過去問集』12周目で間違えた問題(民法)

解き方を1ページごとにまとめて解く方法に変えた12周めの『肢別過去問集』ですが、

今日は民法で12周目にして間違えた肢の分析とまとめをしたいと思います。

『肢別過去問集』12周目で間違えた問題(民法)

虚偽表示

Q

相手方と通じて行った虚偽の意思表示は、その当事者においても無効である。(昭62 問33 肢2)

A

虚偽表示は、通謀虚偽表示ともいいます。二人がお互いに同意して、嘘の意思表示を行うことです。これは超基本的な民法の知識ですが、なぜか私は1週目から4周目までと11周目、12周目で間違えています。

20年ぐらい前に勉強した民法の知識を頑張って思い出してみました。

通謀虚偽表示は、例えばAがBに土地を売る気がないのに売ったことにして、Aの債権者から借金の取り立てを逃れるような行為です。

これは別の味方をすれば、A(表意者)だけをみれば、Aは真意でないことを知りながらした意思表示(心裡留保、93条)で、もしAがこのように一人でした意思表示であったとしたら、有効と扱われます(93条)。

しかしこのケースでは、相手方Bが、Aと通謀しているのですから、Aの意思表示が真意でないことは当然知っているわけです(悪意)。そして、93条但し書きによって、Bに対してはAの意思表示は無効となります。

結局、このケースをAB間の通謀虚偽表示とみても、Aの心裡留保をBが知っていた(又は知ることができた)とみても、同じ結果になるわけです。

なおこのケースで、Aの心裡留保またはAB間の通謀虚偽表示を知らないCに対してBがちゃっかり土地を売ってしまった場合、Cは善意の第三者(93条2項、94条2項)として保護されます。つまり、A、Bはその意思表示の無効を対抗できません。

93条 心裡留保

①意思表示は、表意者がその真意でないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない

ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする

②前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者対抗することができない

94条 虚偽表示

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする

②前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者対抗することができない

超基本的な民法の知識ですが、なぜか私は1週目から4周目までと11周目、12周目で間違えてしまいました。

心裡留保は

どうやら、行政手続法と行政代執行法を混同しています。

行政代執行法2条の条文をしっかり覚える必要があります。

このように、行政代執行法における「法律」には、「条例」が含まれていますので、間違えないようにしましょう!(自分に言い聞かせている)

新しい『肢別過去問集』の解き方

私の新しい『肢別過去問集』の解き方は、下の写真のように1ページごとにまとめて解く方法です。

  1. STEP

    B5サイズを半分の紙に、問題番号をあらかじめ書き込む

    上の写真の場合、5問分の問題番号、
    1
    2
    3
    1
    1

    です

  2. STEP

    それぞれの回答を紙に書き込む。

    上の写真の例ならば、

    1☓即時強制、義務者の義務の不履行

    2◯

    3☓成田新法

    1☓

    1☓

    という具合です

  3. STEP

    回答を確認し、
    間違っていれば、六法、判例を確認し、六法、肢別過去問集に書き込む
    さらにEvernoteにまとめノートを作り、リマインダーを使って暗記する

  4. STEP

    左のページの肢それぞれに、
    正解ならば「◯」、間違えたならば「☓」、正解しても理由や正しい回答の内容があっていなかったり、回答に時間がかかったならば「△」をつける

  5. STEP

    STEP1にもどり、次のページへすすむ

まとめ

1ページごとにまとめて解く方法に変えたことで、少し早く『肢別過去問集』を回せるようになりました。

また、いままで1問ごとに回答を確認していたため、次の問題の回答のヒントになっていた部分もあったようで、1ページごとに解くと、少し難易度が上ったように感じます。

ただし、まとめて回答を見るようになると、細かい部分を見落としがちですので、早い段階からこの方法は使わないほうが良いとおもいます。

おすすめは9~10周目ぐらいからです。

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