【行政書士試験】『肢別過去問集』13周目で間違えた問題(会社法)

13周目の『肢別過去問集』は民法が9問間違えてしまい、絶不調でしたが、その後の、商法、会社法、一般知識は調子がよく、今日は会社法で1問間違えただけでした。

今日はその問題をまとめてみたいと思います。

この問題は過去2回出題されていますので、比較的重要な問題だと思います。

『肢別過去問集』13周目で間違えた問題(会社法)

株主による取締役の行為の差止め

Q

監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社以外の公開会社において、取締役が法令または定款に違反する行為をするおそればある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、6か月前から引き続き株式を有する株主は、会社のために取締役に対しその行為の差止えmを請求することができる。(平17 問33 肢3、平22 問36 肢3)

A

この問題は過去2回出題されています。

会社法360条の知識を問う問題です。

会社法360条 株主による取締役の行為の差止め

① 6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し当該行為をやめることを請求することができる

② 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。

③ 監査役設置会社監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」とする。

ようするに、違法な行為を取締役がしそうなとき、ここにある要件を満たせば、株主が直接その行為をしないよう請求ができるという制度です。

会社の種類によって、請求権者の要件と損害の程度の要件が異なるので、読みづらい条文になっています。

以下、表にまとめてみました。

会社の種類請求権者要件
公開会社6箇月前から引続き株式を有する株主取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるとき
非公開会社株主取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるとき
監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社6箇月前から引続き株式を有する株主取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがあるとき

勉強時間が1000時間を超えました

今年の6月から開始した行政書士試験の勉強時間が目標の1000時間を昨日突破することができました。

昨日終了した時点で、累積1008時間勉強しています。

ただ、まだまだ盤石とは思えないですし、『肢別過去問集』も完璧にできていません。

一般には、行政書士試験の勉強時間は600時間といわれていますが、私はその倍以上やらないと合格できそうもないので、引続き頑張っていきたいです。

『肢別過去問集』の間違えた問題に貼ってある付箋は23枚です。

1日も早く、付箋の数が0になるよう勉強を続けていきます。

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