【行政書士試験】『肢別過去問集』14周目で間違えた問題(行政事件訴訟法)

今日はTACの『肢別過去問集』は昨日から14周目の3日目に入っています。

今日解いたのは行政事件訴訟法から地方自治法までの130ページで、間違えた問題数は3問でした。

いつになったら間違え0になるのか?

今日はその間違えた3問のなかから行政事件訴訟法の過去問を紹介します。

『肢別過去問集』14周目で間違えた問題(行政事件訴訟法)

供託物取戻請求却下の処分性(行政事件訴訟法)

Q

供託法に基づく供託金の取戻請求権は、供託に伴い法律上当然に発生するものであり、一般の私法上の債権と同様、譲渡、質権設定、仮差押等の目的とされるものであるから、その請求が供託管により却下された場合には、民事訴訟によるべきである。(平28 問15 肢2、平13 問10 肢2)

A

1周目に間違えただけであとはずっと正解だったのに、なぜかど忘れしてしまいました。

この問題は、最大判昭和45年7月15日の判例です。

実はこの判例、2つの争点がありました。

この判例の争点
  1. 弁済供託における供託金取戻請求が供託官により却下された場合の訴訟の形式は
  2. 弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効の起算点および期間は?
判旨

 以上のことから考えると、もともと、弁済供託は、弁済者の申請により供託官が債権者のために供託物を受け入れ管理するもので、民法上の寄託契約の性質を有するものであるが、供託により弁済者は債務を免れることとなるばかりでなく、金銭債務の弁済供託事務が大量で、しかも、確実かつ迅速な処理を要する関係上、法律秩序の維持、安定を期するという公益上の目的から、法は、国家の後見的役割を果たすため、国家機関である供託官に供託事務を取り扱わせることとしたうえ、供託官が弁済者から供託物取戻の請求を受けたときには、単に、民法上の寄託契約の当事者的地位にとどまらず、行政機関としての立場から右請求につき理由があるかどうかを判断する権限を供託官に与えたものと解するのが相当である。
 したがつて、右のような実定法が存するかぎりにおいては、供託官が供託物取戻請求を理由がないと認めて却下した行為は行政処分であり、弁済者は右却下行為が権限のある機関によつて取り消されるまでは供託物を取り戻すことができないものといわなければならず、供託関係が民法上の寄託関係であるからといつて、供託官の右却下行為が民法上の履行拒絶にすぎないものということは到底できないのであ
る。

・・・

弁済供託が民法上の寄託契約の性質を有するものであることは前述のとおりであるから、供託金の払渡請求権の消滅時効は民法の規定により、一〇年をもつて完成するものと解するのが相当である

結論
  1. 弁済供託における供託金取戻請求が供託官により却下された場合には、供託官を被告として却下処分の取消の訴を提起することができる
  2. 弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、供託の基礎となつた債務について紛争の解決などによつてその不存在が確定するなど、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行し、一〇年をもつて完成する

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