【行政書士試験】『肢別過去問集』14周目で間違えた問題(行政法)

メインの素材として1週間に1周、1日130ページのペースで回しているTACの『肢別過去問集』は昨日から14周目に入りました。

実は、昨日間違って120ページしか解いていなかったので、今日は140ページ解き、昨日の分を挽回しました。

今日は行政法総論から行政訴訟法までの140ページでした。

14周も解いているのに、140ページ中3問間違えてしまいました。

今日はその間違えた問題を確認し、整理したいと思います。

『肢別過去問集』14周目で間違えた問題(行政法)

文書閲覧請求権(行政手続法)

Q

聴聞の相手方については、聴聞の通知があったときから処分がなされるまでの間、関係書類の閲覧を求める権利が認められるが、弁明の機会を賦与される者には、こうした権利は認められない。(平18 問11 肢5)

A

またまたうっかり間違えです。

「聴聞の通知があったときから処分がなされるまでの間」が違います。

私は、「弁明の機会には文書閲覧請求権が与えられない」ことだけを確認し、◯としてしまいました。

行政手続法18条 文書等の閲覧(聴聞)

①当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第24条第3項において「当事者」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる

この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがある時その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない

②前項の規定は、当事者が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧をさらに求めることを妨げない。

③行政庁は、前2項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。

行政手続法31条(聴聞に関する手続の準用)(弁明の機会)

第15条第3項(公示送達)及び第16条(代理人)の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第15条第3項中「第1項(聴聞通知書面に記載される事項)」とあるのは「第30条(弁明の機会の方式)」と、「同項第3号(聴聞の期日及び場所)及び第4号(聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地)」とあるのは「同条第3号(弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)」と、第16条1項中「前条第1項(聴聞通知書面に記載される事項)」とあるのは「第30条(弁明の機会の付与の方式)」と、「同条第3項後段」とあるのは「第31条において準用する第15条第3項後段(掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす)」と読み替えるものとする。

31条は準用規定なのでカッコ書きに準用先の文言を入れました。(読みにくいかもしれません)

このように弁明手続に関する31条は、聴聞手続の文書閲覧請求権を準用していません

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