【行政書士試験】『肢別過去問集』13周目で間違えた問題(民法)

昨日届いた『2020年度版ニュース検定公式テキスト「時事力」発展編(1・2・準2級対応) 』をざっと読み終えてしまいました。

時事ネタのうち、政府批判的な部分や、トランプ政権批判的な部分があったので、そのような情報は読み飛ばしましたが、4時間程度で読み終えたと思います。

新しい情報を頭に入れたせいか、今日の『肢別過去問集』の成績はよくありませんでした。

民法の物件から債権各論まで、130ページのうち、9問間違えてしまいました。

間違えた問題に貼っている付箋が3つぐらい増えてしまいました。

『肢別過去問集』の回転は既に13周目に入っており、不正解問題数が増えることは久しぶりではないかと思います。

ベースの行政法・民法の知識を失っては絶対に合格できないので、一般知識への取り組み方をもう少し工夫しないといけないと思いました。

もう一つの可能性として、9月29日から解き方を1肢ずつではなく、1ページずつに切り替えたため、前の肢の答え合わせがヒントになって正解していた部分が、ヒントがなくなったために間違えてしまったのかもしれません。

ということで、今日も反省をこめて、13周目に間違えた民法の過去問のまとめを取り上げます。

『肢別過去問集』13周目で間違えた問題(民法)

複数地役権者の消滅時効の更新

Q

要役地である甲地をA・B・Cの3人が共有しているが、承役地である乙地の通行地役権について消滅時効が進行している場合に、Aのみが通行地役権を行使して消滅時効を更新したときは、時効更新の効力はA・B・Cの3人に及ぶ(平22 問28 肢3)

A

問題を図にすると以下の通りです。

私は13回目で初めて間違えてしまいました。

おそらく、今まで1肢ずつ解いていたので、前の肢も複数地役権者の問題になっているので、それがヒントになってこの問題を正解していたものと思われます。

複数地役権者にたしる時効の考え方は、「地役権者に有利に」です。

前の肢は、この問題と似ていて、乙地の所有者Dが例えばAに時効の取得時効の更新をしてもその効果はB・Cには及ばない(相対効)というものです。

本問のケースではその反対に、地役権の消滅時効をAが更新した場合、その効果はB・Cに波及する(絶対効)ということになります。

履行遅滞中の売主の責任

Q

AがBに対して自己所有の家屋を売る契約をした場合、Aが当該家屋をBに引き渡すまでの間は善管注意義務をもって当該家屋を保存・管理しなければならないので、Aの履行遅滞中に不可抗力で当該家屋が滅失してもAが善管注意義務を尽くしていれば責任を負わない。(平30 問30 肢1)

A

この問題を図にすると以下のとおりです。

13回中5回間違えています。

どうやらADHDの私は、「引き渡すまでの間は善管注意義務をもって当該家屋を保存・管理しなければならないので、」までを読むと、長い文章を読むときに途中を飛ばして読む傾向があるようです。

Aの履行遅滞中に」の文字が目に入らずに文末の「善管注意義務をつくしていれば責任を負わない」に視点が移動してしまいます。

民法413条の2 履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由

債務者がその債務について責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす

②債権者が債権の履行を受けることを拒み、又は受けるとができない場合において、履行の提供があった時以降に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。

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