【行政書士試験】民法大改正「消滅時効・完成猶予・更新」のまとめ

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今日は2020年行政書士試験に関わる民法大改正のうち、「消滅時効」についてまとめてみたいと思います。

消滅時効に関しては、 2017年の民法大改正で、弁護士などの職業別短期消滅時効が廃止されました。

短期消滅時効の規定がなくなり、166条1項の消滅時効規定に統一された格好です。

また、「時効の中断」の概念が「完成猶予」と「更新」に改められました。

民法166条の条文

民法166条第1項・第2項【債権等の消滅時効】

1 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

 一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。

 二 権利を行使することが出来る時から10年間行使しないとき。

2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

消滅時効とは

消滅時効とは、権利の不行使が継続する場合に、その権利の消滅を認めることをいいます。

消滅時効の対象
  • 債権(166条1項)
  • 債権・所有権以外の財産権(地上権、地役権等の用益物権 166条2項)

消滅時効の起算点と時効期間
  1. 債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年
  2. 権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年(166条1項)

なお、人の生命又は身体の侵害による侵害賠償請求権については、②の時効期間が20年になる。(167条)

消滅時効の客観的起算点
確定期限付き債権期限が到来した時
不確定期限付き債権期限が到来した時
期限の定めのない債権債権が成立した時
停止条件付き債権条件が成就した時
債務不履行による損害賠償請求権本来の債務の履行を請求できる時
不当利得返還請求権債権成立の時

時効の完成猶予

「時効の完成猶予」とは、時効期間をそのまま進行させることが妥当でない一定の事由(完成猶予自由)がある場合に、一定期間、時効を完成させないことをいいます。

時効の更新

「時効の更新」とは、一定の事由(更新事由)がある場合に、新たに時効を進行させることをいいます。

旧民法における、「時効の中断」という概念には、「時効の完成を止める」効果と「新たな時効の進行させる」効果との2つが含まれていました。新民法ではこの2つの効果を区別し、「完成猶予」と「更新」に区別されました。

旧民法には、「時効の停止」という概念もありましたが、「完成猶予」に整理されました。

主な時効完成猶予事由・更新事由
裁判上の請求完成猶予(147条1項1号)⇨裁判等により権利が確定すると更新(147条2項)
確定した権利の時効期間は10年(169条)
仮差押え・仮処分完成猶予(6ヶ月/149条)
催告完成猶予(6ヶ月/150条1項)
承認更新(承認時から/152条1項)
完成前6カ月以内の法定代理人欠如完成猶予(法定代理人の就職または本人が行為能力者となったときから6カ月/158条)
天災等のため裁判上の請求等が不可完成猶予(障害消滅から3カ月/161条)

まとめ

旧民法の「時効の中断」がなくなり、「時効の完成猶予」と「時効の更新」とが新たに導入されました。

新民法は条文を読むだけでもわかる内容になり、スッキリした印象です。

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