【行政書士試験】(民法)「肢別過去問集」にも「ケータイ行政書士六法」にも掲載されていない過去問論点

先日、私が受けた3つのLECの行政書士試験模試の自己採点表を掲載しましたが、

今日、LECのウォーク問の記述式過去問に取り組んでいましたところ、2019年問46で問われた条文が、「肢別過去問集」、「出るとこ千本ノック」、「ケータイ行政書士六法」のいずれにも載っていなかったため、私にとって”未知”の論点でしたので、まとめてみたいと思います。

なお、2019年に出題されたばかりなので、記述式で出題される可能性はゼロかと思いますが、択一用に一応抑えておくと良いかと思います。

令和元年 問46

問題:「Aは、自己所有の時計を代金50万円でBに売る契約を結んだ。その際、Aは、Cから借りていた50万円をまだ返済していなかったので、Bとの間で、Cへの返済方法としてBがCに50万円を直接支払うこととした。このようなA・B間の契約を何といい、また、この契約に基づき、Cの上記50万円の代金支払請求権が発生するためには、誰が誰に対してどのようなことをする必要があるか。民法の規定に照らし、下線部について40字程度で記述しなさい。

関連条文

この問題は、民法537条を知らなければ解答することができません。

民法537条(第三者のためにする契約) 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付を約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。

2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存在しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、その効力を妨げられない。(2017年追加)

3 第1項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時発生する

なお、本問には直接関係がないのですが、第2項は、2017年の改正で追加された条文です。

模範解答

本文は、特に難しい論点ではなく、537条を知っていれば解答が可能な問題です。

回答例:「第三者のためにする契約といい、CがはBに対して契約の利益を享受する意思表示をする必要がある。」

まとめ

実生活でも、「飲み台の借りを代わりに返しておいて!」といったケースはあると思いますが、これが民法でどの様に表現されているのかということを、今日はじめて知りました。

また、6月から毎日勉強を続けて累積700時間を超えましたが、まだ見たことが民法の条文があるとういことで、行政書士試験の範囲の広さをあらためて実感しました。

ただし、この論点は昨年出題されたばかりなので、ほぼノーマークでもよいかと思いますので、豆知識程度にしていただけたらと思います。

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