【行政書士試験】LECの「全日本行政書士公開模試 第1回」まとめ(一般知識)

先日、LECの「全日本行政書士公開模試 第1回」を受験しました。

今日は私の苦手な一般知識のまとめをしたいと思います。

一般知識まとめ

外国人(政治)
  • 難民条約(難民の地位に関する条約):難民条約は1951年に採択された(1954年発効)が、日本は1979年をピークとするインドシナ難民の大量発生を契機として、1981年に難民条約を批准した
  • 出入国在留管理庁:法務省の外局として、2019年4月に新設された
  • 特定技能1号:2019年4月より導入された在留資格。相当程度の知識または経験を必要とする業務に従事する外国人を対象とする在留資格。日本語能力水準(ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度を基本とし、業務上必要な日本語能力)を原則で試験等で確認する(技能実習2号を終了した外国人は免除)。家族の帯同は基本的に認められない
  • 特定技能2号:2019年4月より導入された材料資格。熟練した技能を要する業務に従事する外国人を対象。日本語能力水準の試験等での確認は不要。要件を満たせば家族の帯同が認められる
日本の安全保障(政治)
  • 日米安全保障条約:日本の領域への武力攻撃に対する日本とアメリカとの共同防衛について定めた条約
  • 日米地位協定:日米安全保障条約に基づき、アメリカ軍が日本において使用する施設・区域・軍隊の地位について規定した協定
  • 米軍普天間飛行場返還問題:1996年に日本とアメリカとの間で、沖縄県宜野湾市の米軍普天間飛行場の返還合意がなされたが、その代替施設を沖縄県名護市辺野古沿岸域に建設するための公有水面の埋め立てについて、2013年に沖縄県防衛局が当時の中井眞弘沖縄県知事から承認をうけた。しかし、2014年12月の県知事選挙で移設反対を訴えて当選した翁長雄志知事が、2015年に当該承認は違法であるとしてこれを取り消したことから、政府と沖縄県との対立が本格化した
  • 平和安全法整備法および国際平和支援法(平和安全法制関連2法):2015年9月制定。一定の要件「新三要件」を満たす場合に、我が国を防衛するための必要最小限の自衛の措置としての限定的な集団的自衛権の行使が可能となった(2016年3月29日施工)
  • 防衛装備庁:2015年10月に新設された防衛相内の外局。装備品等の調達、研究・開発等に係る装備取得関連部品(内部部品、各幕僚監部、技術研究本部、装備施設本部)を集約・統合した
  • イージス・アショア(陸上配備型イージス・システム):防衛省が秋田県の陸上自衛隊新屋演習場および山口県の陸上自衛隊むつみ演習場を候補地としていたが、2020年6月に導入を断念した

欧州連合(経済)
  • 共通通貨ユーロ:1999年1月から導入。2002年1月から流通開始されたが、イギリス・デンマーク・スウェーデンでは導入されなかった
  • トルコのEU加盟:2004年10月、公衆連合(EU)の欧州委員会は、トルコが死刑の廃止を含む人権問題の改革を進めた結果、交渉開始に必要な基準を十分に満たしたとして、欧州理事会と欧州議会に対してトルコとの加盟交渉を開始を勧告した。これを受けて、トルコと欧州連合(EU)は2005年から加盟交渉を開始したが、公証は停滞しており、トルコの欧州連合(EU)加盟は実現していない
  • イギリスのEU離脱:イギリスは2016年6月に行われた国民投票で、欧州連合(EU)離脱を選んだ。イギリスとEUは、2017年6月から離脱交渉を開始したが、3度の離脱日の延期を経て、2020年1月24日に離脱協定に署名し、1月30日に批准手続を完了して、2020年1月31日にイギリスがEUから脱退した
  • シェンゲン協定:EU域内の国境検査を撤廃する協定

デジタル手続法(情報・通信)
  • デジタル手続法:情報通信技術を活用し、行政手続等の利便性の工場や行政運営の簡素化・効率化を図るため、①行政のデジタル化に関する基本原則および行政手続の原則オンライン化のために必要な事項を定めるとともに、②行政のデジタル化を推進するための個別分野における各種施策を講ずる。2019年5月31日に公布された
  • デジタル行政推進法:デジタル手続法により行政手続オンライン化法が改正された。国の行政機関等は、閣議決定により定める計画(情報システム整備計画)に従って情報システムを整備しなければならない(デジタル行政推進法5条1項)。また、地方公共団体の行政機関等は、国の行政機関等が行う措置に準じて必要な施策を講ずるよう努めなければならない(努力義務。デジタル行政推進法5条4項)。
  • 申請書類の添付書類の省略:デジタル手続法による行政手続オンライン化法の改正(デジタル行政推進法)により、行政機関に対する申請書類の添付書類のうち、行政機関間の情報連携によって入手し、または参照できるものについては、添付が不要となる(デジタル行政推進法11条)
  • デジタル手続法によるマイナンバー法の改正:デジタル手続法によるマイナンバー法の改正により、市町村長は、個人番号(マイナンバー)の通知を通知カードによらないで行うことになる国外転出者によるマイナンバーカードおよび電子証明書の利用が可能となる
  • デジタル手続法による住民基本台帳施工例の改正:市町村長は、住民票および戸籍の附票について、削除した後も除票として150年間保存することを義務付けられる

以上、今回私が間違えた点をまとめました。

デジタル手続法などは論点が細かすぎますが、EUなどは、時事関連が得意な方は、周知の知識かもしれません。

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