今日は先日に続き、LECの「全日本行政書士公開模試 第1回」で間違った論点のまとめです。
今日は民法をまとめようと思います。
今回の行政書士試験は民法が大きく改正されていて、注意が必要となっている科目です。
民法まとめ
詐害行為取消権
- 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる(詐害行為取消請求/424条1項本文)。ただし、その行為によって利益をうけたもの(受益者)がその行為のときにおいて債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない(424条1項ただし書)。
- 債権者は、その債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる(424条3項)。
- 債務者がした既存の債務についての担保の供与または債務の消滅に関する行為について、債権者は、①「その行為が、債務者が支払不能・・・の時に行われたものであること」、②「その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること」の要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる(424条の3第1項)。
- 債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額よりも過大であるものについて、詐害行為取消請求の要件に該当するときは、債権者は、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる(424条の4)。(要するに、激安で物を売り渡した場合)
- 債権者は、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、受益者から転得した者があるときは、その転得者が、転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていた場合に限り、その転得者に対しても、詐害行為取消請求をすることができる(424条の5第1号)。
詐害行為取消権は今回の民法改正点にあたる論点です。
条文が読みづらいですが、しっかり暗記したいです。
売主の契約不適合責任
- 売主は、担保責任(契約不適合を理由とする責任)を負わない旨の特約をした時であっても、知りながら告げなかった事実およびみずから第三者のために設定しまたは第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない(572条)。
- 使用貸借は、貸主の死亡によっては当然には終了しない。
契約の終了
賃借物の全部が滅失その他の理由により使用および収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する(616条の2)。
相続
- 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、902条の規定による相続分の指定(遺言による相続分の指定)がされた場合であっても、各共同相続人に対し、900条および901条の規定により算定した相続分(法定相続分)に応じてその権利を行使することができる(902条の2本文)。ただし、その債権者が共同相続人の1人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない(902条の2ただし書)。
- 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居所の用に供する建物またはその敷地(居住用不動産)について遺贈又は死因贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は死因贈与について特別受益の持戻しの免除を表示したものと推定される(903条4項)。
- 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる(906条の2第1項)。もっとも、共同相続人の1人または数人により当該財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同意を得ることを要しない(906条の2第2項)。
- 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始のときの債権額の3分の1に900条および901条の規定により算出した当該共同相続人の相続分(法定相続分)を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする)については、単独で権利を行使する(払戻しをする)ことができる(909条の2前段)。家庭裁判所の判断を経る必要はない。
こちらも改正点が含まれています。
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