今日は先日に続き、LECの「全日本行政書士公開模試 第1回」で間違った論点のまとめです。
今日は行政法です。
今回の行政書士試験は行政法は5肢択一40問中19問を占めています。
また、記述式3問中1問は行政法分野から出題されるのも恒例となっています。
「行政書士」試験ですから、もっともなのですが、しっかり特典できないと困る科目ですので、頑張っていきましょう。
行政法まとめ
地方自治法は、議員の解職請求について、解職の請求と解職の投票という2つの段階に区分して規定しているところ、同法85条1項は、公職選挙法中の普通地方公共団体の選挙に関する規定(以下「選挙関係規定」)を地方自治法80条3項による解職の投票に準用する旨定めているのだから、その準用が許されるのも、請求手続きとは区分された投票手続についてであると解される。・・・したがって、地方自治法85条1項は、専ら解職の投票に関する規定であり、これに基づき政令で定めることのできるのもその範囲に限られるものであって、解職の請求についてまで政令で規定することを許容するものということはできない。・・・本件各規定は、地方自治法85条1項に基づき公職選挙法89条1行為本文を議員の解職請求代表者の資格について準用し、公務員について解職請求代表者となることを禁止ししている。・・・これは地方自治法85条1項に基づく政令の定めとして許される範囲を超えたものであって、その資格制限が請求手続きにまで及ぼされる限りにおいて無効と解するのが相当である。
2005(平成17)年改正前の監獄法50条は、被勾留者の接見に関する制限を命令に委任していたが、これを受けて制定された同法施行規則120条が原則として被勾留者と幼年者との接見を禁止し、同規則124条が例外的に監獄の長の裁量でこれを許す旨を規定していた。判例は、これらの規則の「規定は、たとえ事物を弁別する能力の未発達な幼年者の心情を害することがないようにという配慮の下に設けられたとしても、それ自体、法律によらないで、被勾留者の接見の自由を著しく制限するものであって、法50条の委任の範囲を超えるものといわなければならない。」とする。
行政契約には、行政主体が当事者となる契約のほかに、建築協定(建築基準法69条以下)のように、私人間で協定を結んで行政庁から認可を受けることにより、協定に関わらない第三者に対しても効力(第三者効)を有することが認められるものがある。(協定には第三者効がある)
「審査の進行状況」、「処分の時期のを見通し」の提示は努力義務です。
申請書の記載事項等の情報提供も努力義務です。
公聴会の開催は努力義務ですので、事例問題で「公聴会を開かなければならない」となど記載がある場合は、その肢は✗です。
この様に、審査庁が上級行政庁または処分庁である場合は、申立てまたは職権で様々な措置がとれます。当然のことですが、基本的にはできることに制限はありません。
要するに、処分の効力停止は、なるべく使わないようにしてほしいということですね。
ここで、
第2項:審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁自身の場合
第3項:第2項以外の行政庁の場合
第4項:第2項または第3項の申立てがあった場合に「処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要がある場合」の義務的執行停止
です。
「土壌汚染対策法3条2項による通知は、通知を受けた当該土地の所有者等に・・・調査及び報告の義務を生じさせ、その法的地位に直接的な影響を及ぼすものというべきである。」とし、「実行的な権利救済を図るという観点から見ても、同条2項による通知がされた段階で、これを対象とする取消訴訟の提起が制限されるべき理由はない。」とし、処分性を肯定している。
判例は、都市計画法の定める開発許可を申請しようとする者に対し、開発行為に関係のある公共施設の管理者が「同意を拒否する行為それ自体は、開発行為を禁止又は制限する効果をもつものとはいえない」として、「公共施設の管理者である行政機関等が法32条所定の同意を拒否する行為は、抗告訴訟の対象となる処分にはあたらない」としている。
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