【行政書士試験】LECの「全日本行政書士公開模試 第1回」まとめ(憲法)

今日は先日に続き、LECの「全日本行政書士公開模試 第1回」で間違った論点のまとめです。

今日は憲法です。

今回の行政書士試験は行政法は5肢択一40問中5問を占めています。

行政法、民法の次に重要な法令科目といって良いと思います。

憲法まとめ

憲法22条1項に関する判例
薬事法距離制限事件 最大判昭50.4.30)

「職業の許可制は、・・・職業の自由に対する公権力による制限の一態様である。・・・一般に許可制は、単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて、狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので、職業の自由に対する強力な制限であるから、その合憲性を肯定しうるためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、また、それが社会的政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要するもの、というべきである。」

「医薬品は、国民の生活及び健康の保持上の必需品であるとともに、これと至大の関係を有するものであるから、不良医薬品の供給(不良調剤を含む。以下同じ。)から国民の健康を安全とをまもるために、業務の内容の規制のみならず、供給業者一定の資格要件を具備する者に限定し、それ以外の者による開業を禁止する許可制を採用したことは、それ自体としては公共の福祉に適合する目的のための必要かつ合理的措置として是認することができる・・・。

右の配置規制がこれらの目的のために必要かつ合理的であり、薬局等の業務執行に対する規制によるだけでは右の目的を達することができないとすれば、許可条件の一つとして地域的な適正配置基準を定めることは、憲法22条1項に違反するものとはいえない。

・・・本件適正配置規制は、・・・全体として地域的制限を定めた薬事法6条2項、4項(これらを準用する同法26条2項)は、不良医薬品の供給の防止等の目的のために必要かつ合理的な規制を定めたものということができないから、憲法22条1項に違反し、無効である。」

西宮市市営住宅条例事件 最判平27.3.27

判例は、「西宮市営住宅条例の『入居者の暴力団員であることが判明したときには市営住宅の明渡しを請求することができる』旨の「規定により制限される利益は、結局のところ、社会福祉的観点から供給される市営住宅に暴力団員が入居し又は入居し続ける利益にすぎず、・・・本件規定による居住の制限は、公共の福祉による必要かつ合理的なものであることから明らかである。したがって、本件規定は、憲法22条1項に違反しない。」としています。

内閣総理大臣

憲法67条1項前段 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。

憲法6条1項 天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。

ロッキード事件 最大判平7.2.22

「内閣総理大臣は、憲法上、行政権を行使する内閣の首長として(66条)、国務大臣の任免(68条)、内閣を代表して行政各部を指揮監督する職務権限(72条)を有するなど、内閣を統率し、行政各部を統括調整する地位にあるものである。そして、内閣法は、閣議は内閣総理大臣が主催するものと定め(4条)、内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基づいて行政各部を指揮監督し(6条)、行政各部の処分又は命令を中止させることができるものとしている(8条)。このように、内閣総理大臣が行政各部に対し指揮監督県を行使するためには、閣議にかけて決定した方針が存在することを要するが、閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても、内閣総理大臣の右のような地位及び権限に照らすと、流動的で多様な行政需要に遅滞なく対応するため、内閣総理大臣は、少なくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指示、助言等の指示を与える権原を有すると解するのが相当である。したがって、内閣総理大臣の運輸大臣に対する前記働きかけは、一般には、内閣総理大臣の指示として、その職務権限に属することは否定できない。」

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