【行政書士試験】LECの「到達度確認模試 第2回」復習(法令)

今日は昨日に引き続き、2020年8月22日に受験したLECの「到達度確認模試 2回目」の復習、法令編です。

法令等

「権限」と「権原」(基礎法学)

権限:行政法においては、国家等の行政機関が法令の規定に基づいてその職務を行い得る範囲。私法においては、ある者が他人のために法令・契約に基づいて行い得る権能の範囲

権原:ある行為をすることを正当なものとする法律上の原因

例文

  • 日本銀行法27条:総裁及び副総裁は、理事または日本銀行の職員のうちから、日本銀行の本店又は支店の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。(権原ではない)
  • 内閣法7条:主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が、閣議にかけて、これを裁定する。
  • 借地借家法13条1項:借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求をすることができる。
  • 生活保護法84条の6第1項:この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
  • 消防法3条1項本文:消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。第6章及び第35条の3の2を除き、以下同じ。)、消防署長その他消防吏員は、屋外において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有するものに対して、・・・必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
理由の提示(行政手続法)
  • 行政庁が申請を拒否する処分を口頭でする場合には、理由は、口頭で示せば足りる(8条1項本文)。
  • 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない(8条1項本文)。ただし、法令に定めららた許認可等の要件または公にされた審査基準が数量的指標その他客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載または添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる(8条1項ただし書)。(後からという意味ではない)
  • 行政庁は、理由を示さないで不利益処分をすべき差し迫った必要がある場合においては当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、理由を示さなければならない(14条2項)。
審査請求の審理手続(行政不服審査法)
  • 審査請求の審理は、書面によるのが原則である(書面審理主義、聴聞手続と混同しないように注意)。もっとも、審査請求人または参加人の申立てがあった場合は、審理員は、申立人に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない(口頭意見陳述、31条1項本文)。審理員の職権で口頭意見陳述の機会を与えることはできない。
  • 審理員は、審査請求人もしくは参加人の申立てによりまたは職権で、書類その他の物件の所持人に対して、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる(33条前段)。この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる(33条後段)。
  • 審理員は、審査請求人もしくは参加人の申立てによりまたは職権で、必要な場所に付き、検証をすることができる(35条1項)。審理員は、審査請求人または参加人の申立てにより検証をしようとするときは、あらかじめ、その目的及び場所を当該申立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない(35条2項)。

事務監査請求・住民監査請求(地方自治法)
  • 事務監査請求には、請求期間の制限がない(75条参照)
  • 住民監査請求は、当該行為のあった日または終わった日から1年を経過したときは、これをすることができない(242条2項本文)。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない(242条2項ただし書)
  • 事務監査請求、住民監査請求ともに、監査委員に対して行う(75条1項、242条1項)
  • 事務監査請求の対象は、当該普通地方公共団体の事務の執行全般に及ぶ(75条1項)のに対し、住民監査請求の対象は、財務会計上の行為(違法または不当な公金の支出等)に限られる(242条1項)
用益物権(民法)
  • 地上権は、地代の支払を要件とするものではないから、無償とすることができる。なお、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合に限り、永小作権の「小作料」に関する規定(274条~276条)が準用される(266条1項)
  • 永小作権は、小作料の支払を要件としているので、無償とすることはできない(270条)
  • 地上権および永小作権は抵当権の目的とすることができる(369条2項前段)
  • 地役権は、用役地から分離して譲り渡し、たまは他の権利の目的とすることができない(281条2項)
  • 地上権の存続期間は原則として制限がない(268条)が、建物の所有を目的とする場合は30年以上(借地借家法3条)
  • 永小作権の存続期間は20年以上50年以下(278条1項前段)
  • 地役権の存続期間には制限がないので、永久とすることができる
寄託(民法)
  • 無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで契約の解除をすることができる(657条の2第2項本文)。ただし、書面による寄託の場合は、解除できない(657条の2第2項ただし書)
  •   寄託者は、寄託物の性質または瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない(661条本文)。ただし、寄託者が過失なくその性質もしくは瑕疵を知らなかったとき、または受寄者がこれを知っていたときは、この限りではない(661条ただし書)
  • 返還の時期の定めがある場合、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に変換をすることができない(663条2項)

まとめ

法令問題の択一40問中、2問をマークミスで失点していることがわかりました。

正確には、肢ごとの◯✗判定があっているのですが、「正しい組み合わせ」または「誤っているものの組み合わせ」を選ぶときに誤って選定してしまっていました。

見直すときには、脚ごとの◯✗からしっかり見直すべきだと痛感しました。

一般知識でも1問同じミスをしていたので、合計3問、6点失っていたことになり、合否に影響することが予想されますので、注意したいです。

こういったことに気がつけるのも、模試の良いところかなと思います。

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