今日も、過去問5周目シリーズです。
本日、肢別過去問集を5周完了しました。、5周目は8日間かかりました。
また、本日で7月からの累積勉強時間が500時間を超えました。
行政書士試験に合格するための必要勉強時間が1000時間と言われていますので、試験日までに毎日6時間12分勉強すれば累積1000時間に到達する計算です。
肢別過去問集だけをずっと勉強していると集中力が落ちてしまうので、1日に解く肢別過去問集は150ページまでとしています。今日は肢別過去問集を150ページ解いたあとは、1000問ノックに取り組みました。
1000問ノックは過去問ではなく予想問題になりますが、肢別過去問集の知識を広げるのにちょうどよいレベルになっていると思います。肢別過去問集の次に重視したい問題集です。
損失補償
問題「インフルエンザ予防接種に伴い、注射を受けた者がショック死する等の事故が生じた場合、医師等に過失がなく国家賠償請求ができなくても、損失補償の請求はできるとするのが確立した判例である。」
解答:☓
インフルエンザ予防接種に関する判例を詳しく調べたことがありませんでした。
実は予防接種に関しては確立した判例が無いようです。
憲法29条3項を類推適用して被害者の救済を図る下級審判決(東京地判昭59.5.18)がありますが、最高裁
(最判平3.4.19)は、特段の事情が認められない限り、被接種者は禁忌者に該当していたと推定し、過失の立証責任を国に転換するなどして、国家賠償請求を認めています。
問題「地方公共団体が行政財産の使用許可を撤回したことにより損失が生じた場合、地方自治法上補償の規定がないので、損失を受けた者は、直接憲法29条3項を根拠とするのでなければ補償を求めることはできない。」
解答:☓
確かに、地方自治法には損失補償がないのですが、だからといって、必ずしも憲法29条3項を根拠に損失補償だけが根拠になるというわけではありません。つまり、他の法律に損失補償の規定があればその法律を根拠に、損失補償できます。
問題「土地収用法における損失の補償は、収容の前後を通じて被収容者の財産価値を等しくならしめるような完全な補償が必要であるとするのが最高裁判所の判例の立場である。」
解答:◯
一般に、損失補償において、「完全な補償」は要求されていないのですが、この「土地収用法」だけは特別(最判昭48.10.18)として暗記しましょう。
地方自治法
問題「「区」という名称が付されている地方行政組織のうち、特別区と財産区は地方公共団体であるが、行政区は地方公共団体ではない。」
解答:◯
「行政区」とは、政令指定都市に設置される区で、地方公共団体ではありません(252条の20第1項)。
「特別区」と「財産区」は地方公共団体(特別地方公共団体)です(281条以下、294条以下)。
問題:「指定都市は、地方自治法において列挙された事務のうち、都道府県が法律またはこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部または一部で政令で定めるものを処理することができる。」
解答:◯
指定都市が処理できる事務を定めるのは「法律」ではないかと勘違いしましたが、ただしくは「政令」のようです。
問題:「中核市は、特例市が処理することができる事務のうち政令で定めるものを処理することができる。」
解答:☓
「特例市」という市は現行法上存在しません!
中核市は「指定都市」が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することに比して効率的な事務その他中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる(地方自治法252条の22第1項)。
問題:「地方公共団体の組合には、一部事務組合、広域連合、全部事務組合、財産区」の4種類がある。」
解答:☓
現行法上の組合は2つだけ、一部事務組合と広域連合です。
「財産区」は組合ではなく特別地方公共団体です。
「全部事務組合」は旧地方自治法に存在しましましたが、廃止されました。
問題:「都道府県の境界にわたる市町村の境界の変更に関する事項は、条例で定めなければならない。」
解答:☓
都道府県の境界は、条例ではなく、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が定めます(地方自治法7条3項)。
問題:「自治体の処理する事務のうち、自治事務に関しては法律で内容的な定めを設けることはできず、このような定めは法定受託事務に限定される。」
解答:☓
「地方自治の本旨」を尊重すると、このような規定でも良さそうですが、実際には、自治事務に関しても法律で内容的な定めがあります(地方自治法2条2項)。
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