過去問5周目シリーズとして、私にとって難しかった問題をアップしていましたが、行政法、国賠法、損失補償と地方自治法の総論まで来たところで、肢別過去問集の6周目に入っています。
なので、タイトルを「6周しても間違えてしまった問題」に変更します。
地方自治法
議会の議員の常任委員会の委員の兼務 平成7年 問41 肢3
問題「普通地方公共団体の議会の議員は、地方自治法上、議会の議決を得れば、同時に2つの常任委員会の委員を兼ねることができる。」
解答:☓
常任委員会の委員を兼務できることだけを覚えていると引っかかります。
常任委員会の委員を兼務することはできますし、議会の議決を得る必要はありません。
支庁、地方事務所、支所、出張所の設置 昭和63年 問45 肢4
問題「普通地方公共団体の長は、規則で、都道府県に合っては支庁および地方事務所、市町村にあっては支所または出張所を設けることができる。」
解答:☓
これもひっかけ問題です。
これら支庁、地方事務所、支所、出張所は「条例」によって設けることができます(地方自治法155条1項)。
権限踰越の議決に対する長の措置 平成19年 問23 肢2ほか
問題「議会の議決がその権限を超え、または法令もしくは会議規則に違反すると認めるときは、長は、高等裁判所に当該議決の取り消しを求めて出訴しなければならない。」
解答:☓
この場合、2つのステップがあります。
- 長が、理由を示して再議に付す(特別拒否権、地方自治法176条4項)
- この再議による議決がなお権限を超える、または法令もしくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあっては総務大臣、市町村長にあっては都道府県知事に対して審査を求めることができる(176条5項)
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