【行政書士試験過去問】7周しても間違えてしまった問題(民法) 

「肢別過去問集」も9月4日に7周を完了しました。

カバーがボロボロになってしまったので、外してしまいました。

間違えた問題に貼っている付箋も少しずつ減っていますが、まだまだたくさんあります。

今日は、「7周しても間違えてしまった問題」をまとめたいと思います。

民法総則

無権代理の追認 平成20年 問28 肢5

問題「Aの子Bが、Aに無断でAの代理人としてA所有の土地をCに売却する契約を結んだところ、Cが相当の期間を定めてこの売買契約を追認するかどうかをAに対して回答するよう催告したが、Aからは期間中に回答がなかった場合、Aは追認を拒絶したものと推定される。」

解答:☓

これは典型的な「みなす」と「推定する」の引っ掛けです。

また、Aの”子”とあるので、未成年者と勘違いしないように注意する必要があると思います。

このケースは、無権代理であり、本来無効の代理行為ですから、本人が期間中に回答しなかった場合、無効になるべきですから、「追認を拒絶したとみなされ」ます。

無権代理行為をした未成年者の責任 平成20年 問28 肢2

問題「Aの子である未成年者Bが、Aに無断でAの代理人としてA所有の土地をCに売却する契約を結んだ場合、Aがこの売買契約の追認を拒絶したならば、CはBに履行の請求をすることはできるが、損害賠償の請求をすることはできない。」

解答:☓

民法117条2項3号を知らないと解けない問題。

本来、無権代理人は、代理権を証明できず、かつ、本人の追認を得られなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行または損害賠償の責任を負います(117条1項)が、

民法117条2項3号には、無権代理人が行為能力をゆうしなかったときは、履行および損害賠償の責任を負わないとあります。

保証人の取消権 平成23年 問27 肢ア

問題「BがAに騙されてAから金銭を借り入れ、CがBの保証人となった場合、CはAの詐欺を理由としてAB間の金銭消費貸借契約を取り消すことができる。」

解答:☓

民法120条2項を知らないと解けない問題。

民法120条2項:錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

よって、Cには取消権がありません。

そもそも、取消権は本人かその承継人しか使えません。

この問題では聞かれていませんが、保証人には主債務者を代位できるような権利もなく、CはAの取消権を代位行使することもできません。

物上保証人の時効援用権 平成28年 問27 肢ア

問題:「AがBに対する甲債権の担保としてC所有の不動産に抵当権を有している場合、物上保証人Cは、Aに対して債権を負っていないが、甲債権が消滅すれば同不動産の処分を免れる地位にあるため、高債権につき消滅時効を援用することができる。」

解答:◯

民法145条の括弧書きを覚えていれば回答できる。

民法145条:時効、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

まとめ

説明文は、私の調べた範囲での解説ですので、間違っている可能性もあります。

もし、間違いに気が付かれた方がいらっしゃったら、コメントでお教えいただけると非常に助かります。

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