今日は、LECの「科目別答練【行政法】第1回」を受講しましたのでご報告したいと思います。
「科目別答練【行政法】第1回」の内容
「科目別答練【行政法】第1回」の出題範囲
- 行政法の一般原則
- 行政組織
- 国家行政組織法
- 行政機関相互の関係
- 公物
- 国家公務員
- 法規命令
- 委任命令の限界
- 行政行為の意義・特色
- 行政行為の分類
- 行政行為の分類
- 行政行為の効力
- 行政裁量
- 行政行為の瑕疵
- 行政行為の職権取消し・撤回
- 行政行為の附款
- 行政上の強制手段
- 行政調査
- 行政手続法の沿革
- 用語の定義
- 申請に対する処分
- 申請に対する処分
- 不利益処分
- 意見陳述のための手続
- 聴聞
- 聴聞
- 弁明の機会の付与
- 行政指導
- 命令等を定める手続
- 適用除外
自己採点の結果
今回の結果は30問中21問正解、120点中84点でした。
7割しか正解できませんでしたが、間違ったところををしっかり復習しようと思います。
チェックした論点
今回の答練で間違えたり理解が足りなかった論点を整理しました。
行政機関相互の関係
- ”権限の委任”は、権限を有する行政庁が、その権限の一部を、他の行政機関に移譲して、これをその行政機関の権限として行使させることをいう。権限の全部または主要部分を委任することは許されない。(本来の行政庁の存在意義を失わわせることになるから)
- ”専決”は、行政庁の権限を補助機関が決済するものである(法律の根拠不要)。行政主体内部における事務処理の委任(内部的委任)である。対外的には行政庁の決定として表示される。
行政行為の意義・特色
- 訓令や通達のような行政組織の内部行為は法律行為に該当しない
- 行政行為は法律の規定に基づくものに限られる
- 行政指導は法律上の効果を伴わず、行政行為に該当しない
- 行政庁が一般的・抽象的な規範を定立する行為(行政立法)は、行政行為に該当しない
- 行政行為:行政庁が法律の定めるところに従い、公権力の行使として、その一方的な判断に基づいて、国民の権利義務その他の法的地位を個別・具体的に決定する行為
行政行為の効力
不可変更力:行政庁が一旦なした行政行為を自ら取り消すことは原則として許されない
公定力:「行政行為は、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で当該処分を当然無効ならしめるものと認むべき場合を除いては、適法に取り消されない限り、これを当然無効のものと解することはできない」(最三小判昭和30年12月26日)
行政行為の瑕疵
- 建築安全条例に基づく完全認定とそれに続く建築確認は、異なる機関がそれぞれの権限に基づき行うものとされているが、もともとは一体的に行われていたものであり、同一の目的を達成するために行われ、両者が結合して効果を発揮すること、安全認定の適否を争うための手続的保証が十分に与えられていないことなどから、「安全確認が行われた上で建築確認がされている場合、安全認定が取り消されていなくても、建築確認の取消訴訟において、安全認定が違法であるために本件条例4条1項所定の接道義務の違反があると主張することは許される」(東京都建築安全条例事件/最判平21.12.17)
- 税務署長による青色申告の「更正における附記理由不備の瑕疵は、後日これに対する審査裁決において処分の具体的根拠が明らかにされたとしても、それにより治癒されるものではない」(大分税務署法人税増額更正事件/最判昭47.12.5)
- 村農地委員会が旧自作農創設特別措置法施行令43条により小作農からの請求があったものとして定めた農地買収計画について、小作農からの請求がなかった場合に、県農地委員会が、同施行令45条などを適用して職権によるものと読み替えることによって有効のものと認める裁決をしたことは違法ではない(最判昭29.7.19)
- 青色申告書による法人税の申告について不動産の取得価額が申告額より定額であることを更正の理由としてした更正処分の取消訴訟において、課税庁に、当該処分の適否に関する攻撃防御方法として当該不動産の販売価額が申告額より多額であるという「追加主張の提出を許しても、右更正処分を争うにつき被処分者・・・に格別の不利益を与えるものではないから、一般的に青色申告書による申告についてした更正処分の取消訴訟において更正の理由とは異なるいかなる事実をも主張できると書いすべきかどうかはともかく、・・・本件追加主張を提出することは妨げないとした原因の判断は、・・・是認することができる」(最判昭56.7.14)
- 「逗子市情報公開条例の定める非公開事由に該当することを理由として付記してされた公文書の非公開決定の取消訴訟において、実施機関が、決定が適法であることの根拠として、当該条例の定める他の非公開事由に該当すると主張することは許される」(理由の差替え)(逗子市住民監査請求記録公開請求事件/最判平11.11.19)
行政行為の職権取消し・撤回
職権取消し
- 行政行為の成立時から瑕疵があったことが理由となる(原始的瑕疵)
- 取消の効果は訴求する(はじめからなかったことになる)
- 法律による特別の根拠不要
- 処分庁自身のほか、上級行政庁も取消し可能
撤回
- 行政行為の成立後の事情によって効力を存続させることが適度でない新たな事由が発生したことを理由とする
- 効果は将来に向かってのみ(遡及しない)
- 行政行為の相手方の被る不利益を考慮してもな、なお公益上の必要性が高いと認められる場合には、法律による特別の根拠がなくてもすることができる(実子あっせん指定医取消し事件/最判昭63.6.17)
- 法律に特別の定めがある場合を除き、処分庁のみがすることができる
侵害的行政行為については、相手方の利益を損なうものではないので、職権取消し・撤回は原則として認められる。
用語の定義(行政手続法)
不利益処分:行政庁が、法令に基づき、特定の者(✗不特定)を名あて人として、直接に、これに義務を課し、またはその権利を制限する処分をいう(2条4号本文)。
申請に対する処分(行政手続法)
- 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況および当該申請に対する処分の時期の見通しを示すように務めなければならない(9条1項)
- 一の申請または同一の申請者からなされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合、当該複数の行政庁は、必要に応じて、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に務めるものとする(11条2項)
聴聞
- 主宰者は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに、調書を作成しなければならない(24条1項2項)
- 主宰者者は、聴聞の終結後速やかに、報告書を作成しなければならない(24条3項)
- 行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる(25条前段)
- 行政庁は、不利益処分の決定をするときは、調書の内容および報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してしなければならない(26条)
行政指導(行政手続法)
- 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる(行政指導の中止等の求め/36条の2第1項本文)
- ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続きを経てされたものであるときは、この限りでない(36状の2第1項ただし書)
- 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分または行政指導(その根拠となる規定が法律の置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁または当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分または行政指導をすることを求めることができる(処分等の求め/36条の3第1項)
LECの「科目別答練【民法】第2回」の内容について
この答練は、以下のような内容になっています。L
LECの「科目別答練」の内容
- 試験は自宅で受験(90分)
- 回答はマークシート、5肢択一式30問
- 回答済みマークシートをLECに郵送すると、合計20回の締め切り期間ごとに集計され、成績表が返送される。WEBにランクも掲載される
- 最終締切は2020年10月9日
- 試験は7回分(行政法2回、民法2回、憲法・基礎法学1回、商法会社法1回、一般知識1回)
LECの行政書士 2020年合格目標:科目別答練【通信】へのリンク
下のリンクからLECの詳細ページへ移動できます。
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