行政書士ホームページに「解体工事業登録と建設業(解体工事業)許可」を掲載しました 2021-03-29 | コメントはまだありません 久々の行政書士ホームページ更新になってしまいました。 解体工事業は比較的最近の建設業法の改正で、500万円以上の解体工事を施工する場合、建設業法に従った許可を取得している必要がありますので、注意が必要です。 解体工事業登録と建設業(解体工事業)許可 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして LinkedIn で共有 (新しいウィンドウで開きます)クリックして Telegram で共有 (新しいウィンドウで開きます)クリックして Pinterest で共有 (新しいウィンドウで開きます)その他クリックして WhatsApp で共有 (新しいウィンドウで開きます)クリックして Tumblr で共有 (新しいウィンドウで開きます)クリックして Reddit で共有 (新しいウィンドウで開きます)クリックして Pocket でシェア (新しいウィンドウで開きます)クリックして友達にメールでリンクを送信 (新しいウィンドウで開きます)クリックして印刷 (新しいウィンドウで開きます)いいね:いいね 読み込み中…