行政書士ホームページに「解体工事業登録と建設業(解体工事業)許可」を掲載しました

久々の行政書士ホームページ更新になってしまいました。

解体工事業は比較的最近の建設業法の改正で、500万円以上の解体工事を施工する場合、建設業法に従った許可を取得している必要がありますので、注意が必要です。