ホーム未分類 行政書士ホームページに「解体工事業登録と建設業(解体工事業)許可」を掲載しました 2021-03-29 2021-03-29 1 min 52 views B! 久々の行政書士ホームページ更新になってしまいました。 解体工事業は比較的最近の建設業法の改正で、500万円以上の解体工事を施工する場合、建設業法に従った許可を取得している必要がありますので、注意が必要です。 解体工事業登録と建設業(解体工事業)許可 共有:クリックして Twitter で共有 (新しいウィンドウで開きます)Facebook で共有するにはクリックしてください (新しいウィンドウで開きます)クリックして LinkedIn で共有 (新しいウィンドウで開きます)クリックして Telegram で共有 (新しいウィンドウで開きます)クリックして Pinterest で共有 (新しいウィンドウで開きます)続きクリックして Skype で共有 (新しいウィンドウで開きます)クリックして WhatsApp で共有 (新しいウィンドウで開きます)クリックして Tumblr で共有 (新しいウィンドウで開きます)クリックして Reddit で共有 (新しいウィンドウで開きます)クリックして Pocket でシェア (新しいウィンドウで開きます)クリックして友達へメールで送信 (新しいウィンドウで開きます)クリックして印刷 (新しいウィンドウで開きます)いいね:いいね 読み込み中...