【行政書士試験】LECの「ファイナル模試」復習まとめ(行政法)

2020年10月3日にLECの「ファイナル模試」を会場受験しました。

今日は、この「ファイナル模試」の復習とまとめ、行政法編をお届けします。

多肢選択式 行政法

今回の「ファイナル模試」の多肢選択式問題の行政法は、最判令和2年3月26日判例と解説にあり、かなり新しい判例を使用していました。

判例をネットで検索しました。

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89411

問題文そのままの文章を半例文の中から見つけられなかったのですが、問題にある空欄4つのうち3つは行政不服審査法1条1項と7条2項をを知っていれば簡単に答えられた問題で、難易度も「易」に設定されていました。ところが、私はこの問題で4問中3問も間違えてしまいました。

あらためて、条文の素読の必要性を認識しました。

以下がそれぞれの条文で赤でハイライトされた部分が空欄になっていました。

行政不服審査法1条

① この法律は、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。

② 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に処分という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律に定めるところによる。

行政不服審査法7条

① 次に揚げる処分及びその不作為については、第2条及び第3条の規定は、適用しない。

 1 国会の両院若しくは一院又は議会の議決によってされる処分により、又は議会の議決によってされる処分

 2 裁判所若しくは裁判官の裁判により、又は裁判の執行としてされる処分

 3 国会の両院若しくは一院若しくは議会の議決を経て、又はこれらの同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分

 4 検査官会議で決すべきものとされている処分

 5 当事者間の法律関係を確認し、又は形成する処分で、法令の規定により当該処分に関する訴えにおいてその法律関係の当事者との一方を被告すべきものと定められているもの

 6 刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官又は司法警察職員がする処分

 7 国税又は地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて国税庁間、国税局長、税務署長、国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員、税関長、税関職員又は徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分および金融商品取引の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて証券取引等監視委員会、その職員(当該法令においてその職員とみなされる者を含む。)、財務局長又は財務支局長がする処分

 8 学校、講習所、訓練所又は研修所において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、自動若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分

 9 刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、少年鑑別所または婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分

 10 外国人の出入国又は帰化に関する処分

 11 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分

 12 この法律に基づく処分(第5章第1節第1款の規定に基づく処分を除く。)

② 国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となる者及びその不作為については、この法律の規定は、適用しない。

特に、最初の「簡易迅速」がわからなかったことが致命的で、私はこの欄に「適正」を選んでしまったので、連動して2つの空欄を間違えてしまいました。

多肢選択式はこのような連鎖間違えが起きるのがとても怖いです。

行政書士試験の合格基準

以下の要件をいずれも満たした者が合格とされています。

1)行政書士の業務に関し必要な法令等科目の得点が、満点の50パーセント以上である者(例年通りであれば122点以上)
(2)行政書士の業務に関連する一般知識等科目の得点が、満点の40パーセント以上である者(例年通りであれば24点以上)
(3)試験全体の得点が、満点の60パーセント以上である者(例年通りであれば180点以上)

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