LECの「科目別答練【民法】第2回」を受講しました

今日は、昨日に引き続き、LECの「科目別答練【民法】第2回」を受講しましたので、ご報告したいと思います。

難易度

第2回目は私にとっては第1回目よりも難易度が高く、90分の制限時間内に全問回答できませんでした。

(30問中23問回答で時間切れ)

私が使用しているLECの基本書「出る順行政書士 合格基本書」に載っていない論点が出題されていたり、

2019年6月に改正されて2020年4月から施行になった特別養子縁組規定について問われるなど、最新の条文知識と細かい条文理解が要求される内容でした。

自己採点の結果

自己採点の結果は、120点中60点で、前回より大幅に悪い結果になってしまいました。

ショックですが、知らなかった改正点など、多くの知識を得ることができたので、復習をしっかりやろうと思います。

復習点が多かったので、復習だけで6時間ほどかかってしまいました。

間違えた論点

種類債権の所有権の移転時期

「不特定物の売買においては原則として目的物が特定した時(民法401条2項参照)に所有権は当然に買主に移転するものと解すべきである」(最判昭35.6.24)

(債務の履行時期=所有権移転時期ではない)

債務不履行による填補賠償

民法415条1項(債務不履行)の規定により損害賠償を請求できる場合において、債権者は、①「債務の履行が不能であるとき」、②「債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した時」、③「債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき」は、債務の履行に代わる損害賠償(填補賠償)の請求をすることができる(415条2項)。

詐害行為取消請求
  • 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求できる(詐害行為取消請求/424条1項本文)。ただし、その行為によって利益を受けた者(受益者)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りではない(424条1項但書)。
  • 債権者は、その債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、詐害行為取消し請求をすることができる(424条3項)
  • 債権者は、①「その行為が、債務者が支払不能・・・の時  に行われたものであること」、②「その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること」の要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる(424条の3第1項)

連帯債務

連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する(442条1項)

この答練は、以下のような内容になっています。

LECの「科目別答練」の内容
  • 試験は自宅で受験(90分)
  • 回答はマークシート、5肢択一式30問
  • 回答済みマークシートをLECに郵送すると、合計20回の締め切り期間ごとに集計され、成績表が返送される。WEBにランクも掲載される
  • 最終締切は2020年10月9日
  • 試験は7回分(行政法2回、民法2回、憲法・基礎法学1回、商法会社法1回、一般知識1回)

LECの行政書士 2020年合格目標:科目別答練【通信】へのリンク

下のリンクからLECの詳細ページへ移動できます。

行政書士 2020年合格目標:科目別答練【通信】

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