さて、解き方を1ページごとにまとめて解く方法に変えた12周めの『肢別過去問集』ですが、
12周目でも間違えたり、初めて気がついた論点などもあり、まだまだ勉強の余地があります。
今日はTACの『肢別過去問週』12周目で間違えた肢のまとめと解説です。
『肢別過去問集』12周目で間違えた問題(行政法)
附款
Q
法律が認める効果の一部を行政府の意思で排除する附款は、法律にそのことを認める明文の根拠があるときに限り、付することができる。(平成5 問37 肢3)
A
◯
12周のうち2回間違えています。
条例や規則は明文の根拠がなくても制定できるのが地方自治法ですので、うっかり附款も明文の根拠が不要と思い、☓としてしまいました。
この問題文には、「法律が効果の一部を行政府の意思で排除する」とあり、この場合は、その法律がその排除することを認めていない限り、附款は付すことができないのはよく考えれば当たり前ですね。
行政代執行法
Q
行政代執行法に基づく代執行の対象となる義務は、「法律」により直接命じられ、または「法律」に基づき行政庁により命じられる代替的作為義務に限られるが、ここにいう「法律」に条例が含まれない旨があわせて規定されているため、条例を根拠とする同種の義務の代執行については、別途、その根拠となる条例を定める必要がある。(平成元 問8 肢3)
A
☓
12回中5回間違えています。
どうやら、行政手続法と行政代執行法を混同しています。
行政代執行法2条の条文をしっかり覚える必要があります。
法律(法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接命じられ、又は法律に基づき行政庁により命ぜられた行為(他人が代ってなすことができる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によって履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。
このように、行政代執行法における「法律」には、「条例」が含まれていますので、間違えないようにしましょう!(自分に言い聞かせている)
即時強制と令状主義
Q
行政上の即時強制には、憲法上の令状主義は適用されない。
A
☓
12回中6回間違えて、12回めの回答一応正解したのですが、迷いが生じたのでは△としました。
なぜ迷ったかといえば、「即時強制」は義務を課さないのが特徴で、「義務がないのに令状主義が必要なのか?」という疑問があるからです。『肢別過去問集』は、この肢の参照判例に川崎民商事件(最大判昭47.11.22)を挙げていますが、川崎民商事件は税務署員の質問検査なので、これが即時強制なのかは疑問です。また、この判例の結論は、税務署員の質問検査は令状によらなくても憲法35条1項に違反しないとなっていますので、即時強制に令状主義が適用されるかどうかの説明になっているかといえば怪しい気がします。
しかしながら、行政書士試験の回答が「即時強制には令状主義が適用される」となっていますので、それで覚えるしかありません。
新しい『肢別過去問集』の解き方
私の新しい『肢別過去問集』の解き方は、下の写真のように1ページごとにまとめて解く方法です。
- STEP
B5サイズを半分の紙に、問題番号をあらかじめ書き込む
上の写真の場合、5問分の問題番号、
1
2
3
1
1です
- STEP
それぞれの回答を紙に書き込む。
上の写真の例ならば、1☓即時強制、義務者の義務の不履行
2◯
3☓成田新法
1☓
1☓
という具合です
- STEP
回答を確認し、
間違っていれば、六法、判例を確認し、六法、肢別過去問集に書き込む。
さらにEvernoteにまとめノートを作り、リマインダーを使って暗記する - STEP
左のページの肢それぞれに、
正解ならば「◯」、間違えたならば「☓」、正解しても理由や正しい回答の内容があっていなかったり、回答に時間がかかったならば「△」をつける - STEP
STEP1にもどり、次のページへすすむ
まとめ
1ページごとにまとめて解く方法に変えたことで、少し早く『肢別過去問集』を回せるようになりました。
また、いままで1問ごとに回答を確認していたため、次の問題の回答のヒントになっていた部分もあったようで、1ページごとに解くと、少し難易度が上ったように感じます。
ただし、まとめて回答を見るようになると、細かい部分を見落としがちですので、早い段階からこの方法は使わないほうが良いとおもいます。
おすすめは9~10周目ぐらいからです。
[tsnccd post_id=”4592″]